10年経過した亡き母の生前贈与を申告するとどうなる?
母から10年ほど前にタンス預金1000万円を手渡しでいただきました。契約書はありません。1年前に母が亡くなり、贈与税のことを知りました。
そこで質問なのですが、この場合、母から預かっていたものと伝え相続財産とすることが一般的でしょうか?
贈与が成立しても延滞税や加算税など膨れ上がってそうです。
税理士の回答
贈与を受けたのは10年前であり、贈与税に関して国の徴収権の消滅時効は6年です。したがって、時効が成立しています。
しかし、10年前の贈与であることが証明できなければ、お母さんの遺産と認定されるかもしれません。その場合、このタンス預金も含めて、お母さんの全遺産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)額以下であれば、相続税も課税されません。
お答えいただきありがとうございます
本投稿は、2024年06月01日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。