遺産分割協議書の捺印について
遺産分割協議書が複数枚に渡る場合、製本テープで綴じて、そのテープにまたがるように捺印しなければならないかと思います。
ですが、わざわざこの為に製本テープを買うのも嫌だし大変なので、文章をキツキツに詰めて両面印刷で2枚以下に抑えたらどうかと思います。
(原稿2枚を両面印刷なのでプリンターから出てくる協議書は1枚)
この場合、2枚目(協議書の裏面)の末尾にある、各相続人の署名欄の横にだけ捺印すれば大丈夫でしょうか?
1枚目(オモテ面)には捺印しなくても大丈夫でしょうか?
もしくはA3用紙の片面に左右2分割して印刷する事も考えていますが、協議書の用紙サイズなどは何か決まりがあるでしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議書の専門家は、弁護士、法務局、司法書士や行政書士ですから、専門外となります。しかし、仕事柄よく見る書面でもありますから、私見の範囲で回答します。
両面印刷やA3版により、物理的に1枚なら、割印は不要だと思います。
また、用紙サイズの決まりはないと思います。
本投稿は、2024年06月11日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。