外国人の配偶者ビザの夫の相続税について
外国人の夫が現在配偶者ビザで日本在住しています。日本に住んだことがない外国人の両親が亡くなって夫が遺産を相続する場合、配偶者ビザであれば日本の相続税も対象になると思います。ただし、遺産相続が発生する時点で夫が日本から母国に移住している場合は、日本居住が何年以上でも相続税は発生しないという理解で正しいでしょうか?
またこの場合、妻である私が日本に住んでいることで相続税が発生するようなことは無いでしょうか?
税理士の回答

山本健治
母国へ移住すれば日本の相続税はかかりません。
ありがとうございます。
追加で質問させて頂けますと幸いです。
これは夫の相続人が亡くなった後に、すぐに海外移住した場合も、相続税がかからないという理解で正しいでしょうか?(亡くなった時点では日本在住だが、亡くなってからすぐに母国に帰国して海外移住とする)
それとも亡くなった時点で日本在住であれば相続税の支払い義務が発生しますでしょうか?

山本健治
亡くなった時点で日本居住であれば相続税の課税対象となりえます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。