相続税について
教えてください。
海外に住む親戚(父の姉)が亡くなり、その2ヶ月後、父も亡くなりました。その後、伯母からの遺贈として、伯母の生前に決められていた事もあり、日本円にして、約1,600万円の小切手が郵送されてきました。(但し、父は亡くなっているため、父の名義の小切手が、母宛に郵送されてきました)
もし、相続すれば、税金の手続きをどう進めれば良いのでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
伯母様が海外にお住まいになっており、
連続して相続が発生しているので
少し複雑な状況かと思います。
①相続税がかかるのか
②手続きはどうするのか
について回答させていただきます。
①相続税がかかるのか
まず、伯母様の財産が基礎控除(※)
※ 3,000万円+600万円×法定相続人の数
を超えるかどうかご確認ください。
基礎控除を超える場合には、
相続税がかかる可能性が出てきます。
伯母様が海外に住んでいたとしても、
お父様が日本に住んでいるのなら、
日本の相続税がかかります。
伯母様の財産・債務などをすべて集計し、
お父様が受取るべき財産(約1,600万円)に
いくらの相続税が発生するか計算します。
ここで、お父様はお亡くなりになっているので、
お父様の相続人のうちどなたかが、
・受取るべき財産(1,600万円)を取得する
・支払うべき相続税を負担する
遺産分割協議書を作成すると考えられます。
次に、お父様の相続税を考える際には、
・受取るべき財産(1,600万円)
・支払うべき相続税
を含めることにご注意ください。
こちらの金額を含めたうえで
お父様にとっての基礎控除額を超える場合には、
相続税がかかってきます。
②手続きはどうするのか
伯母様の死亡による相続税がかかる場合、
遺贈で財産を受取ったお父様の所轄税務署に
相続税の申告・納税をすると考えられます。
※他にも財産を受取った方がいれば、
それぞれ申告・納税が必要になります。
また、お父様の死亡による相続税がかかる場合、
お父様の所轄税務署に相続税の申告・納税を
すると考えられます。
具体的な計算方法や注意点などについては、
申告を依頼する税理士にご相談いただくのが
よろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年08月15日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。