孤独死した親族の遺産処理
長年疎遠だった姉が孤独死したと警察から連絡がありました。行旅死亡人として弔っていただくことになりました。警察によると、こちらがすることは何もないということでしたが、遺産処理は必要なのでしょうか。遺産があるかどうかもわからず、こちらは縁を切ったつもりですので関わりたくありません。高齢の母が存命です。後で手続き上問題が発生しないかと心配しております。ご意見いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お姉様に配偶者や子がいなかったのであれば、お母様が相続人になります。
お母様が高齢であれば、あなたが代わりに預貯金、有価証券、不動産、生命保険などの遺産調査をし、相続手続きをしてあげてはいかがですか。
不動産の相続登記も義務化されましたし、遺産額によっては、相続税申告納税も必要になるかもしれません。
遺産調査の方法などご不明であれば、お近くの相続税分野に強い税理士等専門家に相談してください。
ありがとうございました。
姉は結婚していましたが、子供はなく、義兄はすでに亡くなっていたようです。
放置するというのはよろしくないということでしょうか。
先の回答のとおり、相続登記の義務、相続税申告納税の可能性を考えれば、放置は好ましくありません。
また、不動産を所有していたのであれば、空家問題も生じます。
さらに、遺産が少しでもあるのであれば、相続人であるお母様のためにもなりますし、将来はあなたが相続することになるわけですから、専門家に手伝ってもらいながら相続手続きを進めてはいかがですか。
一方、もしも正の遺産よりも多い借金があった場合は、相続後3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとらないと借金債務を引き継いでしまうことになりますので、借金の有無も含めた遺産調査は重要と言えます。
お返事ありがとうございます。
さっそく遺産調査をしたいと思います。
本投稿は、2024年08月28日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。