遺産分割方法
預貯金4000万を分配方法ですが、配偶者、子供3人の相続人になってます。普通配偶者が2分の1、後の半分を子供達で分割するのが基本ですが、子供だけで3等分したいのですが、相続税がかかりますか?
その他の財産は配偶者が相続します。
税理士の回答
相続税の基礎控除は、この場合、3,000万円+600万円×4人=5,400円です。したがって、預貯金以外の財産が1,400万円以上あれば課税となります。なお、配偶者の取得財産については、1億6,000万円または、民法の法定相続分のどちらか多い金額までは、遺産分割協議の成立を条件に課税となりません。
遺産分割協議を成立させるためにどこに連絡したらいいのでしょうか?
各相続人には了解をもらっています。
誰がどの財産を取得するかを記載し、相続人各人の住所・氏名を記入、実印を押印します。また、全員の印鑑証明書を添付して下さい。
この遺産分割協議書を基に不動産であれば、司法書士へ提出すれば、相続登記の手続きをしてくれるし、預金であれば金融機関へ提出すれば、解約、名義変更をしてくれます。作成例はインターネットに多数掲載されています。
ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2024年08月29日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。