相続税申告における未払配当金の評価について
相続税申告で期待配当権と未払配当金があるのですが、この評価方法がわかりません。
相続第11表に記載する未払配当金の額は、
配当金から源泉徴収税額を引いた額を書くと思うのですが、この源泉徴収税額は所得税の15.315%のみなのでしょうか、それとも住民税5%を含めた20.315%なのでしょうか。
税理士の回答
未収配当金かと思いますが、地方税分を含む20.315%を差し引いて計上します。
ありがとうございます。
配当期待権も同じですか?
同様です。同じ評価になります。
本投稿は、2024年10月28日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。