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相続手続きが始まる前に相続財産を現金化しても良いですか?

賃貸マンションで暮らしている姉が亡くなりました。
相続手続きはこれからですが、賃貸ゆえ家賃がかかるので解約&退去します。その際、家財を廃棄したり現金化してすべて処分しようと考えています。
①ブランド品がいくつかあるので、買い取ってもらい現金化しても大丈夫でしょうか?
②また、これらブランド品のいくつかを、相続手続きが完了していない時点で、故人の友人に譲っても大丈夫でしょうか?(今後、相続財産額が確定し、相続税が発生した場合も含めた状況で)
③また、例えば、買い取り業者に査定してもらったブランド品の中で金額が付かなかった(=査定金額0円)ものの譲渡は大丈夫だが、値が付いたブランド品の譲渡は後々のリスクを生む、などということはあるでしょうか?
④ また、ブランド品を譲渡する場合、譲渡した物品の写真付き譲渡合意書を交わすことで、(もし未来に税務調査が入った場合)相続財産がどこに行ったのかを証明することはできるでしょうか?

税理士の回答

相続人はあなた一人なのですか。
他に相続人がいるのであれば、遺産分割協議をしていない段階で家財等を処分してはなりません。
相続人があなた一人であれば、処分は可能です。
もちろん売却額や査定額は相続財産に含めなければなりません。

法定相続人は2人です。
マンションの解約と退去については2人の間で合意ができています。
売却が可能な場合は、その売却金額を半分ずつ分配しようということになっています。
また、査定額を相続財産に含めることも2人の間で合意しています。

ただ、値がついたブランド品の一部を友人に譲った場合、「査定金額とその明細」と「売却金額とその明細」に違い生じることになるので、その部分が気になっています。

故人のマンションの「解約と退去」及び「家財の廃棄と現金化」、「現金化した場合の分配の仕方」「故人の友人にブランド品の一部を譲ること」について、法定相続人の間で合意ができていれば、相続手続きが完了していなくても、
・家財の廃棄と現金化は可能であり、
・査定済みのブランド品ならば、他人に譲っても問題はない、
ということですね。

ご回答、ありがとうございました。

ご返信、ありがとうございます。
ブランド品や家財をきちんと査定して、マンションの解約と退去を進めていきます。
(家財は、ほとんど値が付かない状態ですが・・・)

本投稿は、2025年03月27日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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