現金の贈与か保険の相続財産になるのか?
ゆうちょの養老保険について
先日母が亡くなり、相続税の申告について色々調べています。
亡くなった被相続人(母)が保険料負担者の養老保険なのですが、契約者が相続人(娘の私)になっており、2年前にゆうちょの養老保険の満期金(500万)を契約者である私の口座で受け取り、再び満期金と同額の養老保険に契約者が私で加入してしまった場合、一度この満期金を受け取った時を起点として贈与税を支払わなければいけませんか?
贈与税を支払った場合、この養老保険は保険ではなく、現金として贈与された事になり、相続財産には含めなくてよくなりますか?
つまりは2年前に現金500万円を贈与され、そのお金で養老保険に加入したとして、養老保険は私自身の保険となる。
それとも贈与税を支払わず、相続財産に養老保険を含め、権利を相続するという事はできますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
2年前に満期金を受け取った時点で、贈与になりますので贈与税の申告が必要です。また、相続税においては3年以内の加算が必要になります。
どっちにしても相続税の申告は、「相続税が得意な税理士」に依頼されるのがいいですよ。
すみません。2年前に満期金を受けとる10年前(12年前)にも同じように満期で満期金を受け取り、同額の養老保険に加入し、その分が2年前に満期になり返ってきたのですが、それでもやはり2年前に時点での贈与になりますでしょうか?
12年前は、とりあえずおいといて。
2年前に受取った生命保険金の保険料負担者が問題です。誰が保険料を出していたかで、贈与になります。
本投稿は、2025年04月19日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。