終身保険の相続財産への計算の仕方
終身保険の保険料なのですがほとんどは契約者、被保険者である私のお金で納めているのですが、一部分だけ亡くなった親のお金で支払っていました。
毎年一回の支払で計30回の支払いのうち3回だけ親です。
この場合、親の相続財産に上げるのは
親の死亡日における終身保険の解約返戻金額を、30で割って3掛けた金額でいいのでしょうか?
そんな単純な計算方法ではないのでしょうか?
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり。
実質的な支払額で按分して計算して、正しいと考えられます。
本投稿は、2025年05月02日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。