相続した上場株式の譲渡益に対する税金について
相続した上場株式の譲渡益に対する税金についての見解をお教えください
例えば、被相続人が500円で株式を購入した株を相続人(自分)が相続します
その株は被相続人の死亡の時には1000円でした
相続税を申告した際の申告書にも1000円と書かれています
そして、この株を実際に売却した時には1500円になっていました
この株は特定口座に入っており、特定口座の取得原価は被相続人が取得した際の500円を引き継いだ価格となっていました
その結果、売却益1000円に対して源泉徴収されました
ただ、AIで確認したり、自分で所得税法施行令の(有価証券の取得価額)第百九条二の1を読み解くと、取得価格は「被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額」と書かれていました
すなわち、この法令を当てはめた場合、相続税を申告した際の申告書の1000円が取得費となり、結果的に500円が売却益になります
よって、確定申告等でこの余分に徴収された税金(500円分にかかった譲渡税)は還付できるのでしょうか?
税理士の回答
できません。
当初の計算が正しいです。
但し、相続税がかかっていた場合は、確定申告で計算して、相続税額の取得費控除できる場合があります。
回答は以上です。
ご回答ありがとうございました
実際にはもう少し複雑な状況なので
別の方法でアプローチしたいと思います
本投稿は、2025年08月01日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。