親子間売買の未登記不動産の相続放棄について
不動産を子から親に売買して、
契約書はあるが未登記の場合、
その後親が亡くなった時にこの不動産を含めて相続放棄できますか?
税理士の回答
売買によりお金を払って取得されている訳ですから、未登記であっても貴殿の所有物だと思います。
当該物件は相続財産から除かれますし、貴殿が売買登記すれば良いだけだと思います。
回答していただいてありがとうございました
本投稿は、2025年08月02日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。