個人年金保険の受給権の相続について
私は現在有期年金10年の個人年金に加入しております。保険会社に問い合わせた所確定給付型へ変更すれば子供に年金受給権を相続させる事が出来るとの事でした。
相続させた際に2年目からは雑所得が係るそうですが、旧相続法と新相続方の対象年金で計算方法が違い困っております。
まとめますと1994年に契約した有期年金を2027年の受取時までに確定給付年金へ変更した場合、その年金受給権を相続した子供は旧相続法か新相続方のどちらで雑所得を出せばよいのでしょうか
ご返信お願い致します。
税理士の回答
タックスアンサーNO620をご覧になるのが、わかりやすいと思います。
国税庁のサイトでしょうか?よろしければURLを添付して頂けると助かります。
ごめんなさい。NO1620の間違いです。
タックスアンサー1620と打てば出てきます。
本投稿は、2025年08月05日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。