不動産の換価分割について不安なところがあるので教えてください。
相続の不動産の名義変更手続きを代行してくれる業者に手続きを任せ、法務局に提出してもらう遺産分割協議書も業者に作ってもらったのですが、協議書には換価分割の記載がなく、下記の相続財産は〇〇〇(私の名前) が相続すると書かれていました。
財産は全て兄と半分ずつ分け合うと決まっていて、それを業者に伝えていたのに協議書の内容が上記のようになっていたのでメールで問い合わせたら、
そちらの遺産分割協議書は不動産名義変更することに特化した内容となっております。
名義変更後の不動産売却に関する収益の分配については記載しておりません。
またこちらの書類は法務局に提出後、出し切りの書類となります。
売却益の記載の遺産分割協議書をご希望の場合には、ご自身で別途作成し各自相続人様で保管されることをおすすめいたします。
っと返信をいただきました。
返信いただいた内容の通りにこちらで別途協議書を作成し換価分割等の内容を記載しておけば兄と売却益を分け合ったその後に贈与を疑われ贈与税を取られるなんて事はありませんかね?
不動産を換価分割した場合は別途作成した遺産分割協議書を提出しに行かなければならないとかありますか?
税理士の回答
相続の不動産の名義変更手続きを代行してくれる業者
とは有資格者のいる業者なのでしょうか。
お考えのとおり、税務を無視した手続といえます。
本来は、換価分割の目的であなたが取得する旨を遺産分割協議書に記載すべきです。
遺産分割協議書はもちろん法的には変更は可能ですが、税務上は当初の遺産分割協議書であなたが単独取得したことになり、その後、換価分割に変更すれば、お兄様への売却収入分は贈与とされる可能性があります。
当初、法務局に提出された遺産分割協議書が税務署に把握されるかどうかは分かりませんが、たとえば、錯誤として登記し直すことができるかどうか法務局に問い合わせてみてはいかがですか。
これまでの流れを説明させてもらうと、
数ヶ月前に相続で私の名前に名義変更してもらって、その後に買主様が見つかり数日前に家の引渡しや売却代金が振り込まれて名義は買主様の名義になりました。
その後、業者に名義変更してもらった時の事を思い出し不安になり税理士ドットコムで相談させていただいている状態です。
兄にまだ売却代金は分けていませんが、この状態のまま兄に売却益を分けた場合、コチラで別途作成した協議書は効力が無いという事で贈与税を取られてしまう可能性があるという認識でよろしいのでしょうか?
それと、私の名前から買主様の名前に名義変更した時は司法書士が名義変更してくれています。
このような状況の場合は私が法務局に直接問い合わせて内容変更をお願いしても大丈夫なのでしょうか?
それとも買主様への名義変更をしてくれた司法書士に連絡した方がよろしいのでしょうか?
繰り返しになりますが、先メールのとおり、新たな協議書の効力がないわけではないものの税務上は贈与になるということです。
法務局に問い合わせた方がよいのではないですか。
ご助言ありがとうございます。
何度もすみませんがもう1つお答えいただけると助かります。
先ほど前にスマホで撮っておいた出し切りの遺産分割協議書の画像を確認したら、遺産分割協議書と書かれたタイトルの上に、
「 [登記用/還付不要] 本書は相続登記をするための書面です。相続登記をする不動産以外の遺産や不動産の分割方法に関する記載はしていません。」
っと書かれていました!
このような場合は別途作成してこちらで保管してある協議書に換価分割等の記載があるのなら問題は無いですか?
そのような記載があるからといって、問題がないということにはならないでしょう。
どちらかというと、その業者が責任を負わないための記載ではないですか。
ご助言いただけたおかげでなんとかなりそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月22日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







