非上場株式の相続と売却について
いつもお世話になっております。
A社株式、相続人Xが全て相続。
額面300万(一株10000円、発行済株式300株)。
株式評価額7200万円。
(質問)
この株式をB社に7200万で売却した場合、
額面を取得費とするか、相続した財産価格で評価するのかご教示ください。
税理士の回答

取得費は、額面となります。
相続で取得した株式は、亡くなられた方が実際に出資した金額となります。
実際に取得にかけた金額なので、貴殿の場合は、額面300万円になると思います。
加えて、相続税相当分も相続税の取得費加算という計算の追加も検討してみてください。
回答は以上とします。
回答入力中に先に回答されている先生がいらっしゃいますが、「加えて」以降の部分を参考としてください。

三嶋政美
相続で取得した株式の取得費は「相続税評価額」ではなく、被相続人が実際に取得した際の払込金額等を引き継ぎます。つまり、本件で言えば額面300万円が原則的な取得費となります。ただし、相続開始の翌日から申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には「取得費加算の特例」が適用でき、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。したがって、XがA社株式を7,200万円で売却する場合、原則は額面300万円を取得費とし、要件を満たすなら相続税加算により譲渡益を圧縮する取扱いになります。
皆さま詳細なご回答を頂きありがとうございます。
ぜひ参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年09月03日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。