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相続財産マンション評価

令和7年5月相続により分譲マンションを取得
区分所有補正率の適用があるかいなか、計算してみると補正なしになりました
このマンションは、古いので、建物謄本に敷地権割合の表記がなく専有面積表記はありますが、土地の謄本には、持分表記されています
ですので、土地の敷地権割合は共有持分で構いませんね?

このような場合にも、区分所有補正率の適用は、検討しなければならないのでしょうか?


税理士の回答

国税OB税理士です。

令和6年からは、市場価格の6割水準に評価をするという考え方です。なので、相続税贈与税に使うのであれば、検討が必要かというか必須です。

区分所有補正率の適用があるかいなか、計算してみると補正なしになりました

ということは検討したのではないですか。
申告書には計算明細書を添付することになります。

本投稿は、2025年09月16日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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