父が取引を行っていた妻子名義の証券口座について
下記の証券口座は、妻子の財産と考えてよいのか、
それとも父の財産として相続対象になるでしょうか?
<人物>
被相続人: 父
相続人: 配偶者と子(成人)
<経緯>
父から昔、毎年100万円を生前贈与するので
その運用を自分に任せてみないかと提案があった。
妻子も同意し、ネット証券に各自で自分名義の口座を開設。
以降20数年間にわたり、次のような状態が続いている。
●毎年決まった時期に、父が100万円ずつ妻子の銀行口座へ振込む。
●受け取った妻子は、それぞれ自分名義の証券口座へ入金する。
●証券口座での取引は、すべて父が行う。
※妻子のログインID・パスワードを父に教えてある
※妻子自身もログインは可能だが殆どしていない
●妻子は「○○社の株式優待が欲しい」など口頭で希望を伝えることはあるが、
購入時期や金額などの判断は父が行う。
父が単独で判断して取引しているケースも多い。
●郵送やメールで届く諸々の手続きは、妻子が各自で行う。
●配当金等はすべて証券口座で受け取っており、出金は全くしていない。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
対外的には、毎年、父から妻子へ贈与税基礎控除内の100万円の暦年贈与をしているので贈与税申告納税は不要ですし、そのお金で妻子がそれぞれ自分自身の名義証券口座で運用していると認められますので、父の相続財産にもならないでしょう。
ただし実際の運用を父がしていることはいかがなものでしょうか。
本投稿は、2025年10月10日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。