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相続税申告書に自動車も含めるべきか

土地や家屋等があり、相続税申告書を作成中です。

そこで自動車の扱いについて質問です。

査定価格が100万円に満たない自動車の相続については、遺産分割協議書に記載しなでも良い、とサイトで見ましたが、相続税申告書にも自動車は含めないで良いのでしょうか。

先生方、ご回答をお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個別に記載せず、その他、として帰属される方を特定する方法でしょうね。
これは分割協議書の話。

相続税申告書上は、申告対象に含まれます。

こんにちは。
自動車も相続財産へ加える必要があると考えます。
たとえ評価額が少額であっても自動車はわかりやすい動産ですので、相続財産から漏れていた場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。
相続財産は被相続人が亡くなった日に被相続人が所有していたすべての財産ですから当然自動車も含まれます。
また、きちんと自動車をきちんと相続しないとその自動車の所有者は被相続人のままですからあらゆる手続きができないなどの困った事態が起こってきます。
以上より、少なくとも相続税の申告書においては相続財産として含めるべきと考えます。

自動車の価額が100万円以下の場合に遺産分割協議書の記載なしでもよいというのは、陸運局の名義変更手続きのことと思われます。価額が100万円以下の場合には遺産分割協議書に代えて、「遺産分割協議成立申立書」(相続で取得する人だけの署名実印)で手続きが可能とされています。
しかし、自動車を相続する場合の相続税の申告に際しては遺産分割協議書への記載が必要ですし、相続税の申告書にも相続開始日の時価で計上する必要があります。

先生方、ありがとうございます。

何れにせよ相続税申告書への記載は免れないことと理解しました。
服部先生の解説が結論に至るまでの論拠も示していただけて分かりやすかったのでベストアンサーとさせていただきます。

本投稿は、2018年05月11日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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