生存給付型の保険で準確定申告が必要なのか?
今年の3月に父が亡くなり相続が開始になりました。
昨年10月に父が倒れ入院する事になり保険請求をしました。
生存給付型保険金です。
意味もわからず入院等でお金がかかると思い父がかけている保険を請求しました。
あとから気付いたのですが保険金の請求時に受取口座を私(相続人)の口座を
指定して122万円程が今年の1月に入ってきました。
内訳は次の通りです。
・介護終身年金 90万
・軽度介護一時金 20万
・配当金 2万
・保険返戻金 10万
軽度介護一時金は身体に関わるものなので所得税は非課税。
保険金の返戻も税金対象外
それ以外は雑所得となる様に思います。
上記の保険金を父の入院費用に充てるつもりだったので、保険請求時に
私の口座に振り込んでもらいました。保険金が給付されたのは今年の2月頃です。
それまでは私が入院費用を立替えていました。
今更なのですがこれは父の準確定申告で申告が必要だったのか?
それと私の口座にお金を入れたので贈与だったのか?
贈与の場合は保険金を受け取った年と相続が起きた年が同じなので贈与税の申告
ではなく相続財産に含めれば問題ない?(122万全て?)
また、これは死亡保険金ではなく、どういった財産なのか?
税理士の回答
竹中公剛
私の口座にお金を入れた
と記載ですが、
受取人は、相談者様ですか。それとも、お父様が受取人で、代理で受け取ったのですか?。
保険会社にそれを聞いてください。
受取人が、お父様の場合には、一時所得など。
受取人が、相談者様の場合には、贈与と考えます。
保険会社にも聞いてください。
ご回答ありがとうございます。
保険会社に問い合わせたところ、生前に介護認定によって給付される保険金だったので
所得税は非課税との事でした。しかしながら医療費控除をするのであれば、それは
差し引くべきものだという事です。
また、本来、生前での給付になりますので本人が受取人なのですが、要介護認定であったので
代わりに私が請求し私の口座に入金した経緯があります。
という事は実際は父に保険金額の財産があった事になると思いますので、これは相続財産と
考えるべきものだと思いますが、この認識は合っていますか?
また、給付された保険金を私の口座に入金しているので贈与の様にも見えますが、国税庁の
HPを見ると贈与と相続が同じ年に起きた場合は贈与の申告は必要なく相続財産として認識する。
といった記載があったので単純に相続税の申告にだけ関わるものと考えて良いでしょうか?
竹中公剛
聞いていただいてありがとうございます。
お父様が受取人ということで、
お父様の所得になるのですが、身体的な障害での受け取りなので、非課税ということですね。
上記を踏まえて、「給付された保険金を私の口座に入金しているので贈与の様にも見えますが」のところは贈与でない。預かっているだけです。
お父様のお金ですので、相続財産と考えますが、そこから生前に相談者様が、医療費などを支払っていた場合には、引いた金額が、相続財産です。
よろしくお願いいたします。
実際は父に保険金額の財産があった事になると思いますので、これは相続財産と
考えるべきものだと思いますが、この認識は合っていますか?
あっています。
本投稿は、2025年10月23日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







