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相続放棄と第2位の方との連絡について

よろしくお願いいたします。
子供の父親(私の元夫)が亡くなりました。
子供は相続放棄します。
全国共済に加入していたようで、死亡共済金は子供に受け取る権利があります。
入院共済金と口座残高は、相続人第2位の方になります。
死亡共済金だけ受取り、診断書が必要な3万円殆の入院共済金と、よくわからない引落があり、残高も数万円殆の口座を第2位の方に託しても良いものでしょうか?
それとも第2位の方に相続放棄を言わずに、入院共済金を辞退、口座も放置にした方が良いでしょうか?(口座は凍結済み。住んでたアパートも解約済みなので、債権者は連絡取れない状態)
死亡共済金だけ受取り、面倒なことは第2位の方に託すのは無責任と言われるくらいなら、放置した方が良いのかも、、、と思い相談いたしました。
ちなみに、子供と私は元夫と離婚後10年近く連絡を取り合ってません。

税理士の回答

一般的には、貴殿のご見解の流れになりますが、相続税の申告が必要な場合は、全財産を把握する必要が出てきます。
もちろん、相続税の基礎控除(3000万円+600万円✕法定相続人の数)以下であれば、第2順位の方の相続手続の問題ですから、放置の選択をされる方が多いでしょう。
しかしながら、相手にとってみれば、第1順位の方が「相続放棄」をしたことがわかる書類を必要とするでしょうから、家庭裁での「放棄手続の受理通知書」などは、いつでもコピーを渡せる状況にしておくのが大事だと考えます。
権利関係については、弁護士の職域になりますから、さらに詳しいことについては、弁護士サイトの方が良いと思います。
回答は相続税申告領域に関連する分野として回答しています。
回答は以上とします。

子が相続手続を面倒と感じるのであれば、次順位相続人も面倒と感じるかもしれませんし、思わぬ債務を負ってしまうかもしれません。

トラブル防止のため、次順位相続人には速やかに相続放棄を知らせるべきでしょう。

早急のご回答ありがとうございます。
次順位の方に迷惑かかる可能性があるのでしたら、報告いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年10月31日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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