税理士ドットコム - [相続財産]相続した賃貸アパートを売却した際の譲渡所得金額での建屋償却残高の計上について - 売却額1億円を、まずいま現在の固定資産評価額で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続した賃貸アパートを売却した際の譲渡所得金額での建屋償却残高の計上について

相続した賃貸アパートを売却した際の譲渡所得金額での建屋償却残高の計上について

相続で得た賃貸アパートがあり売却をしました。(土地・建屋 一括で1億円)
土地は先祖代々の土地の為取得費は不明。(数十年前に被相続人が相続)
建物は被相続人が購入しましたがその当時の購入価格は不明。(20年前に建築)
毎年、アパート収益を白色申告をしていたので、収支内訳書(不動産所得用)から期末償却残高は記載されています。(2,000万円)
1)譲渡所得申告時に取得費としては、みなしとして売却金額の1億の5%しか計上できないのか?500万円?
2)建屋は2,000万で取得として、1億の残り部分に5%を土地分として計上できるのか?1億ー2,000万=8,000万X5%=400万⇒ 取得費2,400万円?

ご教示宜しくお願い致します。


税理士の回答

売却額1億円を、まずいま現在の固定資産評価額で土地と建物に分けたらどうですか。建物の取得価額は2000万(簿価ですか、期末「未」償却残高です)、土地の取得価額は、分けた土地の売却価額の5%にしたらどうですか。

本投稿は、2025年12月24日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,997
直近30日 相談数
950
直近30日 税理士回答数
1,727