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土地の分割相続について

お世話になります。
相続予定の土地ですが、土地Aの中に土地Bが含まれている地形で、土地Bは道路に面していません(隣の土地には面しています)。
土地Aと土地Bの面積は同じくらいで、もともと畑か田だったものを埋め立てたようで、雑種地?で宅地評価されており、周囲も宅地が多いです。

土地Aと土地Bを別々の相続人名義にすると、何か不都合がありますか?
税金が多くかかってくるため、1人名義だと負担しきれるか不安です。売れれば売りたいのですが……。

アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

特に評価上の不都合はないと思いますが、土地の有効活用の観点では、同一の相続人が相続した方がよいと思います。
売るためには、すべてを売るか、まとめて分筆しての販売でしょうか。

道路に面していない土地Bだけを単独で一人の人が相続するのは、どのような理由からなのでしょうか。
単に相続税の評価額を引き下がることを目的としてこのような分割をした場合には、不合理な分割とみなされる可能性を感じます。
AとBの土地が一体として利用されているものであれば、その後の売却や合筆などを考えた場合には、二筆を共有で相続されるのが望ましいと考えます。

回答いただきありがとうございました。
土地ABを一人で相続か、または共有相続かは、相続人で相談してみます。

服部先生に追加でお伺いできますでしょうか。
共有で相続ということは、土地の状態はそのままで(分筆?しないで)、名義のみ複数人で所有するという認識でよろしいでしょうか。

また「その後の売却や合筆を考えた場合は、二筆を共有で相続」と回答いただきましたが、例えば、共同で家を建てたりする場合にも、共有相続のほうが望ましいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
共有で相続というのは、ABの土地の状態はそのままで、それぞれの土地をお二人が二分の一ずつ相続するということになります。結果、ABの土地はともにお二人が二分の一ずつ所有(共有)する形になります。

また、共同で家を建てる場合、二つの土地を一体で利用されるのであれば、共有が望ましいと考えます。
AB土地がそれぞれ単独で利用可能な土地であれば、それぞれを別々の相続人が単独で取得した方が良い場合もありますが、本件に関してはB土地は道路に面していないため、単独で利用することも売却することも困難と思われます。従って、本件に関しては共有が望ましいと考えます。

ありがとうございました。
本日のご回答を参考に、手続きを進めていきたいと思います。

本投稿は、2018年05月26日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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