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不動産相続税は、現金購入して3年間は、現金の価値で税金対象でしょうか。

現金にて5,000万円不動産をマンション購入。
3年間は、不動産の評価額ではなく、現金5,000万円の価値で、相続税の対象になりますでしょうか。
ご教示下さいますようお願い致します。

税理士の回答

被相続人の不動産評価をする時は、相続税評価額(土地なら路線価額もしくは倍率評価。建物なら固定資産税評価額を基に計算)で良いです。
貴殿の3年縛りは、被相続人が所有する同族株式評価を行う際の会社が3年以内に保有した不動産を評価するときは、購入価額を用いた計算になることがあります。
また、随分昔の評価方法では、そのような取り扱いがあったと思います。
貴殿のケースでは、一般的なマンション購入であれば、冒頭に述べた計算方法が原則になります。
回答は以上です。

本投稿は、2026年02月18日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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