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贈与か

私名義通帳があります。私の名前で印鑑も私、
給料とか振り込みなり、毎月私の生命保険、死亡保険、息子の学資保険=毎年年金式で振り込み、ガソリン代カードで引き落としなってます、
2年前父が亡くなり、その後遺産分けし、兄がひとまず全部受け取り、その後私の通帳に振り込みなりました兄の名前で、その後、母から100万振り込みなりました。、おろさず、そのままの状態です、毎月生活費引き落としして使ってます、保険とか名義保険になるんでしょうか‥‥
今となって、心配なりまして‥‥

税理士の回答

遺産分けとして受領したお金なら、自分のお金です。
遺産分けとは別に贈与として振り込まれたものは、贈与税の対象となりますから、年間110万円を超えたら申告しましょう。
回答は以上です。

本件は直ちにいわゆる名義預金と認定されるとは限りません。通帳・印鑑・管理がご本人であり、給与や生活費の入出金が一貫している点は重要な判断要素です。一方で、お兄様からの振込が相続分配によるものか、またお母様からの100万円が贈与に該当するかは整理が必要です。名義預金とされるのは、実質的に他人が管理・支配している場合です。資金の出所や経緯を説明できる資料(遺産分割の内容や振込理由)を備えておくことで、不安は大きく軽減されます。

本投稿は、2026年03月27日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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