相続時精算課税制度を使用した受贈者が亡くなった場合
相続時精算課税制度について教えて下さい。
20年前に母から長男と長女(私)2名に贈与がありました。
これは相続時精算課税にて贈与を行っていたようです。
兄が昨年亡くなり相続税の申告をしました。
兄には配偶者も子もいなかった為、法定相続人が母親(父は25年前に他界)のみ
となりました。
相続時精算課税を使っていた事が最近わかったのですが受贈者が先に亡くなった
場合、兄の相続税申告になにかする必要があったのでしょうか?
それとも母親に相続が発生した場合、通常どおり兄と私の分の相続時精算課税分の
贈与財産を相続財産に加算すれば問題ないという事になるのでしょうか?
税理士の回答
山本健治
相続時精算課税で贈与した財産については、お兄様が先にお亡くなりになったとしても、相続人となったお母様の相続財産に加算はされません。
本投稿は、2026年04月07日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







