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貸付金の相続税評価について

なくなった友人が中小企業を経営していました
既に役員を退任し、株式も譲渡していたのですが、会社への貸し付けは創業者である友人の父親からのものを含め帳簿に残したままで会社は長期休業になっています。
会社は資産に回収可能性のない未収金と役員借入金以外に資産負債のない債務超過会社のまま今日まで税務申告を続けています
今回相続発生し、役員貸付債権が約三億と多額の為、相続税負担が少なくするにはどのようにしたらよいでしょうか
会社からの協力は得られます

税理士の回答

役員貸付金の相続税評価額の評価は難しいです。
貸し付けている法人が、長期休業とのことで評価減~ゼロ評価も可能性としてはございます。
とはいえ、安易にゼロ評価して否認されている事例もございます。
相続税に強い税理士さんにご依頼されるのが良いと思います。
どうしてもお金をかけたくない場合は、税務署にご相談の上、納得できない場合に税理士にご依頼いただくこととなると思います。
また相談者様はご友人とのことですので、法定相続人にそのようにお伝えしてお任せするほかにはございません。

お世話になります。

何年も慢性的な赤字体質になっており、債務超過額が年間売上高を大きく上回る額となっていても、貸付金の評価は額面どおりとされた判例がありますので、慎重な検討・対応が必要と考えます。

他方で、業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているときは、ゼロ評価が可能です。しかし、形式的に6か月以上休業していてもダメで、すので、容易に適用できません。

個人的には、未収金の存在です。「回収可能性のない」とのことですが、客観的に「明白」「確実」であることを証明する必要があり、税務署を納得させるところまで考えると、かなり悩ましいケースと考えます。

少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答いただきありがとうございます
本件会社は旅館業、平成8年に父親から会社への貸付金を相続、平成12年に唯一の収益物件競売により休業となり債務超過のまま現在に至ります。
未収金はこの競売で会社が第三者に物上保証していた為生じた求償権です
この第三債務者は平成18年に解散登記、同年清算人登記、令和7年清算人変更登記がなされています

お世話になります。

個人的に気になる点は以下となります。
・未収金と役員借入金以外に資産負債がない
・物上保証先の第三者が清算結了しておらず存続している
・第三者に対する未収金を債権放棄しなかった

選択肢として以下が考えられます。
1.保守的に考えて、会社の未収金を超える分は回収不能と判断して貸付金を評価する。
2.アグレッシブに考えて、否認される税務上のリスクを理解したうえで、会社の未収金は回収不能と判断して、貸付金をゼロ評価する。

少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます
役員貸付金債権301百万円、会社の未収金300百万円
第三債務者は100百万円の債務超過状態で長期休業
この状況ですと貸付金債権の相続税評価を1百万円としてもある程度の妥当性を主張できる可能性はありうるでしょうか

お世話になります。

前回の回答のとおり可能性はあり得ますが、貸付金の評価は額面どおり・・・という原則から外すための根拠として、やはり以下の点が気になるところです。

・未収金と役員借入金以外に資産負債がない
・物上保証先の第三者が清算結了しておらず存続している
・第三者に対する未収金を債権放棄しなかった

特に、友人とその父親がその第三者に対して債権放棄の経営判断をしなかった点、その第三者がいまだ清算結了せずに継続中で昨年も動きがあった点、が個人的にが引っかかります。

あとは、税務上のリスクを認識したうえでの納税者(友人の相続人)の判断ということになります。

少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年05月29日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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