貸付金の相続税評価について
なくなった友人が中小企業を経営していました
既に役員を退任し、株式も譲渡していたのですが、会社への貸し付けは創業者である友人の父親からのものを含め帳簿に残したままで会社は長期休業になっています。
会社は資産に回収可能性のない未収金と役員借入金以外に資産負債のない債務超過会社のまま今日まで税務申告を続けています
今回相続発生し、役員貸付債権が約三億と多額の為、相続税負担が少なくするにはどのようにしたらよいでしょうか
会社からの協力は得られます
税理士の回答
渡邊俊雄
役員貸付金の相続税評価額の評価は難しいです。
貸し付けている法人が、長期休業とのことで評価減~ゼロ評価も可能性としてはございます。
とはいえ、安易にゼロ評価して否認されている事例もございます。
相続税に強い税理士さんにご依頼されるのが良いと思います。
どうしてもお金をかけたくない場合は、税務署にご相談の上、納得できない場合に税理士にご依頼いただくこととなると思います。
また相談者様はご友人とのことですので、法定相続人にそのようにお伝えしてお任せするほかにはございません。
本投稿は、2026年05月29日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







