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相続税の対象の保険?

父がなくなり相続が発生しました。
母が死亡保険金のやり取りのついでに保険会社に言われるがまま契約を
変更したのですが、これは相続税の対象なのかどうか、ご判断いただけ
ますでしょうか?

父生前時
 保険契約者 父
 被保険者  私
 受取人   母

相続開始後に変更
 保険契約者 母
 被保険者  私
 受取人   母

保険契約者が父から母に変わったのですが、これは相続開始日時点の保険の
評価を保険会社に出してもらう必要性があるのでしょうか?
それともこれについては相続の対象外なのでしょうか?

税理士の回答

 お父さんが被保険者ではないので、保険事故が発生していません。
 お父さんが過去に支払った保険料により、財産性があります。
 このような場合は「生命保険に関する権利」として申告するようになります。
 一般的には、相続開始日に保険金を解約した場合の解約金相当額で申告します。

別の先生の回答のとおり、生命保険契約の権利として課税財産額に計上して申告しなければなりません。
生命保険会社に依頼すれば評価(相続開始日にもしも解約した場合の解約返戻金相当額)証明書を発行してくれると思われます。
保険契約者をお母様にしたのですから、お母様が相続することになります。
したがって将来のお母様の相続時にはまた、その権利が相続財産になります。

保険契約者が誰かということではありません。
保険料負担者が誰かで判断します。
保険料負担者がお父様で、被保険者が質問者のケースでは、保険の権利が相続財産になります。

申し訳ありません。
父生前時の契約と相続開始日以降の変更は以下のとおりでした。
契約者:父(保険料負担者)
被保険者:私
受取人:母×⇒父でした。(ここが間違っていました)

相続開始後の変更(これは質問した時と変わりありません)
契約者:母(父から母へ)
被保険者:私
受取人:母(父から母へ)

質問時の内容が少し変わってしまいましたが、皆様のご回答では相続財産として
評価が必要という事ですね。
生前時の受取人が父だったのですが、これが母となっても状況は私に保険事故が
起きていないという事なので、死亡保険金を受け取れるわけでもなく、生命保険の
権利を母が相続する(保険契約者が父から母)事になったので受取人が質問時と
変わっても相続財産に含める事自体は変わらない。となりますね。

たくさんのご意見いただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2026年06月16日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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