未登記建物について。
未登記建物の登記の時期、相続税申告に関することをお聞きします。
昨年亡くなった父の所有していた土地、建物の遺産分割協議は進んでおらず、申告期限には間に合わないので、未分割で相続税申告をしようと思っています。
◦建物は未登記で、相続税申告後に分割協議をして相続人が決まり次第、登記をしようと考えていますが大丈夫でしょうか。
◦相続税申告には建物の登記事項証明書の提出が必要なようですが、未登記で登記事項証明書が取得できない場合、どうすればいいのでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
1.遺産分割協議が決まってから相続した相続人によって登記手続を進めるのが現実的でスムーズだと考えます。(相続人共有名義だと、手間が増えますし、相続人の承諾も必要となります)
2.市町村からの固定資産税の通知書に評価額が記載されていますし、役所で固定資産税評価証明書を入手できます。相続税申告だけでなく、遺産分割協議においても必要な情報となると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
申告には、建物の登記事項証明書は、必要ありません。
本投稿は、2026年06月18日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






