持株会の非上場株式
亡くなった父は勤務していた会社の従業員持株会に入っていました。
持株会の規約には
①会員は退職したときはただちに退会する
②退会したときは株式は金銭で払い戻しをする。株券での引き出しは認めない。
③払い戻し金額は一株○○円とする
となっています。
この場合、取引相場のない株式の評価をせずに、
払い戻し金額を相続財産とすれば良いのでしょうか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
前提から、払い戻し金額を相続財産として、税務上問題にならないと考えます。
補足)
持株会の規約により一株○○円で持株会に売却することが予め定められていることから、この株式は持株会内部という閉鎖的な市場でしか換金できない財産となります。
したがって、被相続人が持株会内で所有していた株式に関しては、財産評価基本通達によらない評価額として払い戻し金額で評価する特別の事情(持株会規約による売却価額の定めの存在)が認められる余地はあるものと個人的には考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
持株会の評価について買戻額ではなく配当還元方式による相続税評価額とすべきとした国税不服審判所(平成2年6月18日)もありますが、当時は強制買取の合意は無効(※)という前提でしたので、そのまま当てはめることはできないものと個人的には考えます。
※その後の別の争いにおける最高裁判決(平成7年4月25日)にて強制買取の合意は有効と判示されました。
しかし、相続税評価額(配当還元方式)によることが原則的で保守的な対応と考えます。
宜しくお願い致します。
シンプルにお答えします!
【回答】
取引相場のない株式の評価をせずに、
払い戻し金額を相続財産としてOKです。
【注意点】
・相続税申告書上の財産の計上区分にご注意ください。
・未収配当金が存在するケースがありますのでご確認ください。
・規約は税務調査等が入った際の大事なエビデンスになるため、大切に保管ください。
下記①よりも②の方が高くなったら、②で申告した方が良いのでしょうか。
あくまでも貰えるはずの金額として①で申告して構わないでしょうか。
①払い戻しを受ける金額
②取引相場のない株式として計算した金額
山本快夫
その場合は、①で税務上問題ございません。
宜しくお願い致します。
山本快夫
間違えました。
②>①の場合は、個人的にが②をおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
その場合でも①「払い戻しを受ける金額」で申告して構いません。
【理由】
・規約による換金制限があるため、持株会内部という閉鎖的な市場でしか換金できない財産として扱われるため。
・死亡退職によって直ちに退会となる規定の場合、遺族が引き継ぐのは「会社の株式そのもの」ではなく、「持株会に対して金銭の払い戻しを求める権利」となるため
本投稿は、2026年08月12日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







