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相続登記について

母が7月に亡くなりました。
父母姉妹で不動産を持分所有しています。(私は姉)
母の持分を姉妹で分ける場合、相続登記という手続きが必要ですか?それとも、既に登記はしているので、その変更届のような手続きになりますか?
相続税と絡んでくるので、こちらでお聞きしますが登記については管轄外でしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

例えば、父母姉妹が4分の1ずつの持ち分を持っていた場合、母の持ち分4分の1の持ち分を登記することになります。
 「既に登記したので、その変更」とはなりません。

早速のご回答ありがとうございました。
了解いたしました。

本投稿は、2026年09月24日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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