家屋の名義変更、相続
私は現在京都市に在住ですが、2014年に亡くなった亡母の名義の住居が、大阪市生野区に空家のままにしてあります。私名義に変更したいのですが、どういう手順を踏めば良いのか判りません。ご教授願えれば幸甚です。
税理士の回答

税理士は相続登記は専門外のため、司法書士さんにご確認ください。
相続税の申告は、税理士にご確認ください。

遺言書、或いは、遺産分割協議書が有りませんか?あれば、そちらを元に、相続登記できます。

お亡くなりになったお母様名義の不動産を相談者様の名義に変える場合には、相続を原因とした不動産の名義変更の登記(相続登記)を行なう必要があります。
お母様の遺言書がある場合には遺言書に基づいて登記ができますが、遺言書がない場合には法定相続人全員がお母様の不動産を相談者様が相続することに合意した内容の「遺産分割協議書(印鑑証明書添付)」が必要になります。
下記サイトをご参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
なお、相続登記に必要な書類には戸籍謄本など多数ありますので、詳細につきましては司法書士さんにご相談いただくのが宜しいと思います。
また、お母様の遺産総額が「相続税の基礎控除額」を超える場合には、遺産を取得した人は相続税の申告を行う必要がありますのでご留意ください。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額になります。
本投稿は、2018年06月19日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。