相続した土地建物で譲渡取得税の取得費について
2年前に相続した実家を約900万円で売却予定で、譲渡取得税の相談です。
昭47年築の家で耐震仕様でないため3000万円の特別控除はできないと思っていす。
ただ、昭和47年に古家付土地を350万で購入した領収書と
その古家を取り壊し当時500万円で新築した工事請負契約書が有ります。
取得費を350万円+500万円の計850万円と出来るのでしょうか?
これが可能であれば仲介費用を加えれば譲渡取得がマイナスになり
譲渡取得税が発生しません。この様な考えができるのでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得に係る所得税として回答します。
昭和47年に購入した古家付土地は、建物を直ぐに取壊し、実質的に土地代金とすれば、土地の取得費は350万円となります。
その後の建物新築については、建物の減価償却費相当額を控除しますので、5%程度の取得費となります。
居住用財産であれば、以下の特例が使えます。
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
長期譲渡所得になります。
①課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
現在、お住まいであれば、一般的には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用できます。
②税額の計算
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

こんにちは。
ご相続のあと空き家だった場合、古家を取り壊して更地にしてから売却すれば、相続した空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例により譲渡所得税がかからなくなる可能性があります。
解体費用はかかりますが、その分売却価格のアップが見込めるかもしれませんので、もし間に合うようであれば不動産業者とご相談の上、更地にしてからの売却もご検討されることをお勧めします。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
早速の回答、有難うございます。
ご回答の中で「建物の減価償却費相当額を控除しますので、5%程度の取得費となります。」
この5%は何の5%でしょうか?
この相談は実家の父が住んでいた家の売却ですが、昔の書類を更にに確認したところ、
昭和47年12月15日付けで土地及び家屋売買代金300万円の領収書。
昭和48年1月15日付けで家解体費63,000円の領収書があります。
住居用の家を昭和48年7月完成で新築費約500万円です。
今回の実家売買で仲介費用など費用一式約100万円。
よって譲渡取得は
売却価格900万円-取得費300万円-仲介等諸費用100万円=500万円
長期譲渡所得なので税額は500万円の約22% 110万円が譲渡所得税でしょうか?
それともご回答の5%がどこかに関与するのでしょうか?
耐震工事や更地にすれば3000万円の控除があることは理解していますが
耐震工事費や更地にする費用は110万円以上と想定されますので。
また、来年2月の確定申告時の上記の領収書などを税務署で説明し
申告すれば良いのでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
下記のサイトの譲渡所得の内訳明細書の3面に建物の減価償却費相当額を計算する欄があり、建物ー減価償却費相当額=未償却残高が、取得費として控除できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf
耐震工事は不要で、更地にすれば、3,000万円控除が要件により受けられると思いますが、税額と取壊費用との比較となります。
売買契約書や取得費・譲渡費用の領収書などを用意して、税務署で確定申告ができます。その他、マイナンバー、運転免許証などの身分証明書、印鑑が必要となります。
何度も申し訳ありませんが教えてください。
建物は昭和48年築なので計算すると減価償却が建築費用より大きくなりますが
それでも建築費の5%を取得費に計上できるのでしょうか?
譲渡所得の内訳書の3面で
(イ)は土地購入費用300万円
(ロ)は建築費500万円の5%で25万円
取得費②は325万円でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
建物の減価償却費相当額は、最大95%で、5%の未償却残高になります。
取得費は325万円となります。
何度も回答頂き、有難うございました。
お世話になりました。
本投稿は、2018年07月08日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。