ゴルフ会員権の売却について
96才の祖父が所有しているゴルフ会員権をゴルフ場に戻すことになり、ゴルフ場から300万円が祖父の口座に入金されます。
いっきに全額入金されるのではなく、今年150万円、来年150万円入金されます。
このゴルフ会員権は祖父が購入したものなのか、祖父はかつて会社役員をしており、会社から譲渡されたものなのか、取得の経緯がよくわかりません。本人がだいぶボケているので、取得の経緯についてはわからないままです。
このように取得価格がよくわからない場合、例えば今年の150万円の入金に対してはいくらの税金が課せられるのでしょうか?
また、2年目に祖父が亡くなった場合は、ゴルフ場からは相続人に入金すると言われています。
この場合、相続人に課せられる税金はどのように計算するのでしょうか?
相続人が売却益に課税される税金を払うのでしょうか?
具体的な金額の算定方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ゴルフ会員権の売却について
96才の祖父が所有しているゴルフ会員権をゴルフ場に戻すことになり、ゴルフ場から300万円が祖父の口座に入金されます。
いっきに全額入金されるのではなく、今年150万円、来年150万円入金されます。
このゴルフ会員権は祖父が購入したものなのか、祖父はかつて会社役員をしており、会社から譲渡されたものなのか、取得の経緯がよくわかりません。本人がだいぶボケているので、取得の経緯についてはわからないままです。
このように取得価格がよくわからない場合、例えば今年の150万円の入金に対してはいくらの税金が課せられるのでしょうか?
また、2年目に祖父が亡くなった場合は、ゴルフ場からは相続人に入金すると言われています。
この場合、相続人に課せられる税金はどのように計算するのでしょうか?
相続人が売却益に課税される税金を払うのでしょうか?
具体的な金額の算定方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q> 96才の祖父が所有しているゴルフ会員権をゴルフ場に戻すことになり
そのゴルフ場に戻す行為が
①預託金の返還の場合は、お父さんが預託していた物が帰ってきただけですので、課税関係は生じません。
②それがゴルフ場への譲渡であれば譲渡所得として計算することとなります。
尚、分割での申告は出来ませんので、今年の所得として全額計算することとなります。
計算方法については、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htmを参照ください。
Q> また、2年目に祖父が亡くなった場合は、ゴルフ場からは相続人に入金すると言われています。
この場合、相続人に課せられる税金はどのように計算するのでしょうか?
この場合は、150万円を相続財産に加算して相続税を計算します。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
参考になれば幸いです
ありがとうございました。おそらく預託金の返金なので課税関係は発生しないことになると
思います。勉強になりました。
本投稿は、2015年10月01日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。