特定贈与信託と相続税の関係性について
相続開始の2年前に、被相続人から見て長女に身体障害者手帳を使い
特定贈与信託を信託銀行にて契約したのですが、相続時の財産から
完全に除外してもかまわないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権に係る非課税規定により、非課税とされた贈与は、相続開始前3年以内の贈与について、相続財産への加算の対象にはなりません。

こちらも、60百万までは対象外ですね。

特定贈与信託は、被相続人の財産ではないので、除外で問題ありません。
障害者と税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
本投稿は、2018年07月11日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。