特定同族会社事業用宅地の取得者について
私は、妻の父の経営していた製造販売会社を新社長として引き継ぐ予定のものです。現在取締役には一応していただいています。
会社の建物は法人所有で、土地は義父所有で、それなりの地代を支払っています。
株は義父が所有しております。
私と義父は養子縁組はしていませんので、直接の相続人ではありません。
義父の相続が発生した場合、私が父から遺言で土地を引き継いで欲しいと言われています。
この場合、私は相続人ではありませんが、
小規模宅地の特例は使えるのでしょうか?
株も私が相続しなければならないのでしょうか?
顧問税理士先生が相続に明るくないようでしたので、質問させていただきます。
税理士の回答
遺言が、公正証書遺言等、法的に有効な遺言書でしょうか?
有効な遺言であれば、被相続人(義父)より、遺贈により土地を譲り受けができますし、小規模宅地等の評価減の要件を満たしていれば、評価減もうけられます。
会社の株についても、法的に有効な遺言書があれば、遺贈により譲り受けができます。
しかし、法的に有効な遺言がなけれ、被相続人の財産(土地・会社の株)は、譲り受ける事はできません。
山中先生
ありがとうございます
義父曰くこれから公正証書で検討するつもりのようです

養子縁組が有効と思います。
株式や土地の承継についても、事前の相続税対策が必要と思います。

戸籍を汚さずに対応する方法としては、
No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4439.htm
もあります。
土地、というよりは、事業を承継すること、そのために税負担は、何時、誰に、幾ら生じるのか、心情的に誰をどのように配慮しなければいけないのか、その分、相続する、もの、金額で配慮すればよいのか、それはどのようにといった、義父の現社長の気持ちを汲み取った上での対応となるため、顧問税理士の方としても、後継者である婿の立場に立つわけにもいかず、そっけない対応をすることは往々にしてあります。
一度言ったことも、反故にされることもありますし、承継するといっても経営に関与し続けたり、事業承継は負担が大きいものですので、信頼できる税理士の方に相談されるのもよろしいのかと存じます。
本投稿は、2018年07月14日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。