宝飾品、アクセサリーの評価方法は
相続財産の評価に当たり、宝石、アクセサリーの評価は具体的にどう行い、申告書に付ける疎明資料は何を用意したらよいでしょうか。やはり、買取店・質屋に依頼するのでしょうか。売約せずに評価だけ行ってくれるでしょうか。
税理士の回答

基本的には、時価評価となります。
専門家に時価を評価してもらう必要があると思います。

一般的には宝飾品は無価値です。価値があるのは例外的なものでしょうか。

思い入れといった形見分けをいただいた方にとっては価値はあります。ただ、第三者にとっては色付きの石は無価値。色なしの石もほぼ無価値でしょう。手元に残す必要が無いものを売却されてみるとわかります。100万のものも土台の金属の価値、まざっていればほぼ無価値ですから。
恐れ入ります。
ご質問にも書きましたが、具体的な評価依頼法、疎明資料の要否についてご存知でしたら教示いただけるでしょうか。

宝石の鑑定人または買取店でご確認ください。

税理士会の地域会(四谷)支部では、支部を通じての鑑定依頼等することで客観的な評価をしています。全国からそちらを経由しての依頼も出来るはずですので、どうしても評価したいのであればそこくらいでしょうか。あとは、お墨付き、というか権威がなかなか証明できません。といっても時価、というものは宝飾店においては架空のものとなりますので、ご留意ください。
本投稿は、2018年07月26日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。