[相続財産]譲渡所得の税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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譲渡所得の税金

現在45年前に亡くなった祖父名義の土地の遺産分割調停を申し立てています。スムーズに孫の私の名義に変更できた折には土地の売却を考えています。取得価格はわかりませんので売却価格の5%で計算することになると思いますが、私の名義になって5年未満ですので税金は20%ではなく40%になるのでしょうか。また5%で取得価格を計算した場合、私の名義に変更するための登記などの費用は取得価格に加えることはできますか。登記費用には戸籍取得の費用なども含めることができますか。調停に申し立てをする際にかなりの費用を使いましたので。

税理士の回答

相続の場合、被相続人の取得日、取得価額を引き継ぎますので、長期譲渡所得になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

祖父の取得時期、取得価額を引継ぐため、長期譲渡所得に該当し、20%強の税額となります。
取得費について、概算5%を選択すると、登記費用を加算することはできません。
遺産分割の裁判費用は、取得費・譲渡経費に該当しないと思います。

本投稿は、2018年08月05日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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