包括遺贈と代償分割をさせる際の方法
私の死後、息子とその孫娘に相続をさせることを考えていますが、私の土地に孫娘夫婦が自宅を建てているので、孫娘に包括遺贈した上で、孫娘が息子に相応の金銭を支払わせるようにしたいと思います。この場合、一連の取引全てを遺言書に書いた方が良いでしょうか。或いは遺言書には包括遺贈だけを記載して、別書類に代償分割するような記載とした方が良いでしょうか。
税理士の回答

孫娘が不動産を相続する。
孫娘は息子に○万を支払うこととする。
といったもので、遺言書を作成されてはいかがでしょうか。
※他、形式、葬儀、債務等細かなものも含めて。
なお、現在は、公証人を通じての遺言書となりますが、先月法案が通った ので遅くても2年内に、自筆遺言書であれば、法務局が保管してくれます ので、安価になりました。

孫娘さんを養子にして、負担付き又は条件付の遺産分割方法の指定という形になります。
具体的には、遺言者は、その所有する次の財産を、孫娘に相続させる。ただし、孫娘は、上記相続に対する負担として、息子に〇〇万円を支払うこと。
ありがとうございました。おっしゃる方法で考えてみたいと思います。

養子は条件ではありません。戸籍を汚しますので、慎重にご検討ください。税がすべてではありませんから。

養子は要件ではありませんが、基礎控除が増えることと2割加算がないことが有利と思います。
最大のメリットは、遺言の内容が覆らず、確実に財産を孫娘さんに承継できます。
ありがとうございました。夫々のメリット、デメリット、考えたいと思います。

いや、養子しなくても、合意無くして遺言書は覆りません。
まず、前提を確認されても良いかもしれません。
ごちゃごちゃ、不正確な情報が入り乱れています。
まず、クリアにされないと、検討になりません。

遺言の内容に、相続人全員が反対すると覆るケースもあります。
相続人の遺留分も認められています。
本投稿は、2018年08月11日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。