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相続財産額の算出について

3年前に父が亡くなりましたが、相続税申告の要否判定を行い、申告は行いませんでした。母が認知症になっていたこともあり、財産相続の手続きは何も行っていませんでした。(父・母の間に子供が3人います) 昨年12月に母が亡くなり相続税の申告が必要かどうか確認しているところですが、今回の相続財産額は父・母の合計の額が対象になるのでしょうか。また土地(父の財産)の小規模宅地の特例(2割)は適用になるのでしょうか。もちろん父・母と同居していました。また家の新築にあたり父から生前贈与(相続時精算課税制度)を受けています。

税理士の回答

先ずは、お父さんの時の相続財産の分割協議が終わっていません。
お父さんの時の分割協議を終えて、次に、お母さんの相続財産の分割協議及び相続税の申告が必要かを検討されたら良いと考えます。

1.相談者様を含めた兄弟3人でお父様の遺産分割の協議が整う場合
①お父様の遺産を兄弟3人で全て相続すると決めた場合には、お母様の遺産だけが相続税の課税対象になります。
②お父様の遺産のうちお母様が相続するものがある場合には、お母様が相続することとなったお父様の遺産とお母様自身の遺産との合計が相続税の課税対象になります(通常は①のケースが多いと思います)。

2.お父様の遺産について分割協議が整わない場合
お母様はお父様の遺産の二分の一を相続する権利を持っていますので、お父様の遺産総額の二分の一とお母様自身の遺産とを合計したものが相続税の課税対象になります。

お父様名義の土地に関しては、お父様の相続開始日から3年以内に分割が確定した場合には小規模宅地の特例が適用できますが、ご質問の文面だけでは判断できませんので、関係書類を揃えて専門家にご相談されることをお勧め致します。

本投稿は、2018年09月12日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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