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代償分割の遺産分割協議書について

土地を相続しましたが売却して相続人で分配する事になりました。
検討した結果、相続税や譲渡所得税及び健康保険等の関係から代償分割で対応したいと考えております。代償金額は実際の売却金額を元に行う事で合意されております。
そこでお教え願いたいのですが、分割協議書に代償金額は後日決定すると記載した場合にはどの様な注意が必要になるのでしょうか?

元々代償金額が決まらないため代償分割はできない。
後日に相続税の修正申告(更正)が必要になる。
代償金額ではなく相続人5人で一人20%の分割をすると割合で記載するば良い。
(これも金額がないため後日修正が必要になりそうですが)

色々調べたのですがなかなか事例が見つかりませんでした。宜しくお願い致します。

税理士の回答

相続財産を売却して、金銭で分配することが決まっていれば、その土地を共有で相続して売却する事も一つの方法と考えます。
土地の譲渡は、分離課税で、譲渡所得の税率も一定です。

ご回答ありがとうございます。
共有相続と言うことは、譲渡所得が全員にかかり確定申告をすると言う事でしょうか?
代償分割で代表者を決めその人が同居者の場合、3000万円控除が適用され譲渡所得税が節税可能かつ確定申告は代表者のみとなると理解しているのですが如何でしょうか?
換価分割と代償分割では全員の所得か代表者のみの所得かが相違点と理解しているのですがこれも間違いでしょうか?(代償分割の基本は売却しない代わりに代償金を支払うという事は理解しております)
相続税は小規模住宅の特例、譲渡所得税は3000万円控除の特例を使用して最少にして実質の分配金額を増やしたいと考えております。
再度になりお手数ですが宜しくお願い致します。

小規模宅地の評価減等の特例・居住用財産の3千円の特別控除が受かられる土地であれば共有は、節税になりません。
換価分割は、共有取得して、売却後にその共有割合で分割する方法です。
代償分割は、一人の相続人が取得し、その代わりに代償分割債務を支払う方法です。

ご返答ありがとうございます。
つまりこの場合は代償分割で宜しいと理解しました。
そこで当初の質問ですが、
後日決定するを分割協議書に記載して相続税は未分割で申告する
で対応する事にしたいと思います。
間違いがあればご指摘の程お願いいたします。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年10月21日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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