通帳の不明支出について
このたび父が亡くなり、相続税の申告をする必要があり、通帳に中身を確認していたところ、何に使ったかわからない大きな引出(100円以上)が何回かありました。
母も私も心当たりがなく困っております。この場合、相続財産に加えて申告をしなければならないと思うのですが、①これは現金があったものとして処理してよいのでしょうか?それとも特別な取扱があるのでしょうか?また、②これは同居している母の財産にしなければならないのでしょうか?それとも法定相続分で分けて処理するのでしょうか?以上2点を教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
「大きな引出(100円以上)」とはどの程度の額なのでしょうか。確かに多額の出金は税務署が着目するところです。
その使途が、生活費等のためであれば問題ありませんが、もし贈与や他者名義の預金等であれば相続税や贈与税に影響してきます。
相続時に現金がないのに現金があったものとする必要はありません。また、お母様などの相続人へ贈与されたものでないにもかかわらず、相続税や贈与税申告に加算計上する必要もありません。
税務署に指摘されないよう、お父様名義の不動産、定期預金、有価証券、高額な動産類などになってないかどうか再確認することをお勧めします。それでも使途不明であれば、生活費等として費消されたとして、相続税申告に計上しないというのも相続人としての申告です。使途に心当たりがないからといって、相続財産としなければならないということにはなりません。
本投稿は、2018年11月06日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。