[相続財産]親から借りたお金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親から借りたお金

27年11月に 母から500万 借金をしました。カード会社数社への返済用として 銀行振込にて借りました。
カード会社へは振り込まれた口座から 送金しました。母には手渡しで毎月5万ずつ返済していましたが、30年9月に母が亡くなりました。
借りたお金は相続財産として 計算しなければいけないのでしょうか? 
生前贈与になってしまうのですか?
また、相続人が私を含めて5人いますが、遺産から、相続の基礎控除額を引くと相続税は発生しませんが、借りたお金を足すと越えてしまい 相続税がかかります。

税理士の回答

お母さんは、貸付金になりますから相続財産になります。
相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

もともと 私の子供の私立高校受験に対して塾代や、学費として母から借りたお金です。
先にローンを支払った方が 後々楽になるので、カード会社に支払った次第です。母も返金を望んではいませんでした。教育資金の贈与 としても大丈夫でしょうか。

学費の支払いに充てたのであれば、扶養義務者相互の生活費、学費は非課税となりますので、加算しなくて良いと考えます。

本投稿は、2018年11月21日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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