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不動産取得税 の支払い

当方共有名義(2名)の相続の土地を持っています。2名の処分方法が一致しないので
単独所有にしたいのですが、共有者の一方が売却して持ち分の権利を譲渡したいと思います。その際単独所有者になった側は不動産所得税が発生すると思います。
単独名になったら即売却処分を行います。実質的に単独所有となる期間は
発生しません(売買利益も発生しません)。
出来ることならば、共有名義で売却すればこのような税金は支払わなくともよいのですが。                 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

共有名義から単独所有にする場合、不動産取得税に加え、所有権移転登記費用が発生します。
第三者への売却が既に決まっているようでしたら共有名義のまま売却した方が良いかと存じます。(このような費用は発生しませんので)

本投稿は、2018年11月21日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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