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生前贈与を受けた土地の持ち戻しの価額について

この度、母から土地約80坪を生前贈与してもらい、そこにアパートを建設しようと考えています。贈与税の申告にあたっては、相続時精算課税制度を選択し、相続時に精算するつもりです。その時に適用される土地の価額は、贈与時点の固定資産評価証明書の評価額と考えていてよいでしょうか?
 また、特別受益として持ち戻しする価額も贈与時点の固定資産評価証明書の評価額と考えていてよいでしょうか?そうではなく、相続時或いは贈与時の路線価を基準にして土地の評価額を新たに算定し直すのでしょうか?

以上です。

税理士の回答

相続時精算課税制度を選択して贈与される場合には、相続税の申告のときには「贈与時点の贈与財産の価額」を相続財産に加算することとなります。
実務上は贈与税の申告書に記載した贈与財産の価額(本件の場合には贈与される土地の相続税評価額)になります。

一方、特別受益として持ち戻す場合には「分割時点の時価」とされていますので、贈与時点の評価額ではありません。そして、この場合の「時価」は固定資産税や路線価を基にした評価額ではなく、通常の市場価格をいうとされています。
友好な関係であれば相続税評価額等で合意することもありますが、敵対する関係になると「時価」の計算方法でトラブルになることもありますので御留意ください。

分割時点の時価とは、相続開始時の時価ということでしょうか?

また、贈与者と受贈者による贈与契約及び公正証書遺言によって、贈与時点の不動産評価額をみなし相続財産として取り扱う旨を記載していても、その記載は無効なのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

分割時点の時価は相続開始日の時価と考えて宜しいと思いますが、相続人間で争いがあり、相続開始日との時価に変動が有るようなケースでは「分割時点」の時価になると、かつて弁護士さんから説明されたことがあります。

相続時精算課税制度と特別受益は異なる法律の取り扱いになりますので、同一に考えることは難しいと思われます。

難しい問題であることがよくわかりました。
色々と教えていただき有り難うございました。
以上です。


本投稿は、2018年11月28日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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