相続時精算課税制度の利用を考えてます
子供が家を買うので、2000万円の援助を予定しており、相続時精算課税制度の利用を考えてます。私は70歳、子供は37歳でこの制度の条件に適応していると思います。
私の現金総額3500万円程で、残金は老後及び私が亡くなった後は自宅(数百万程の価値と考える)配偶者に相続考えてます。(または、もう一人の子供相続も可能性ある)この様な計画で何か不都合考えられますでしょうか? ネットでは、相続時精算課税制度のデメリットを強調している意見あり心配になってます。
税理士の回答
相続より早い時期にお子様にその財産を移転すれば、お子様はその資産を(住宅取得資金に限定されずに)有効に活用することができるわけですから、相続時精算課税制度の趣旨に沿ったお考えです。
ご質問者様の法定相続人は3人と思われますので、相続税の基礎控除額は4800万円です。万が一、ご質問者様の相続が開始され、財産がこの基礎控除額以下であれば、相続税申告の必要がないわけですから、今回、贈与税がかからないで生前贈与ができたということになりますね。
早速、ご回答頂き感謝しております。相続するべき財産が多額ではないので、今回計画している相続時精算課税制度を利用し、子供に援助しようかと思います。助言感謝します。

出間忠公
こんにちは。税理士のいづまと申します。ご質問者様が選択をお考えの相続時精算課税制度の趣旨ですが、早期における財産の移転による経済の活性化ですので目的に合っています。2,500万円までの非課税枠での範囲内ですから贈与税は0円です。実際に、今年に同じ内容のお客様が選択されておられます。よしんばご質問者様の相続が開始され2,000万円が相続財産に加算されましてもその場合の基礎控除額4,800万円以下の財産総額でしたら相続税も0円となりますから合理的な生前贈与の方法となります。
早速、ご回答ありがとうございます。この方法で子供に支援したいと考えてます。アドバイス有難うございました。
本投稿は、2018年12月21日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。