相続した土地の売却について(60年前の購入)
祖父が取得した土地を相続し、これを全相続人の了解のもと売却することとなりました。譲渡所得の計算においては、売却し取得した費用から購入時の金額を控除できますが、あまりにも地価が上がっているため譲渡所得税が高額となっています。
ある政令指定都市の税務署では、このような場合、路線価の増額率と同様の係数を取得費用に乗じ、取得した時の購入費用として換算できるという回答を得たと聞いています。このようなことは可能なのでしょうか。
また、可能である場合、どのような根拠資料を準備し税務署へ申告すればよろしいでしょうか。
どうぞよろしくご教示ください。
税理士の回答

ご相談のケースは恐らく「市街地価格指数」を使った方法かと思われますが、この指数を使った方法は、国税不服審判所の平成12年11月16日裁決で有効な方法の一つとして採用されています。
なお、市街地価格指数とは、一般財団法人日本不動産研究所が発表している地価の推移を表した指標データになります。
ただし、全てのケースでこの方法が認められるとは限りませんので、他の方法での算定も検討しながらより当時の価額として適正を思われる金額を算出することが望ましいと考えます。
回答、有難うございました。
他の税務署へも確認しましたが、
考慮できないとの回答でした。
ご教示いただいた内容で、
改めて話をしてみます。
本投稿は、2019年01月18日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。