専業主婦の妻が亡くなった場合の相続
夫が先に亡くなった場合は、専業主婦の妻の預金は
名義預金と疑われますが
専業主婦の妻が先に亡くなった場合は、妻の預金は、本人の財産として
相続してよいのでしょうか
税理士の回答

別府穣
相続税はあくまでも実体で判断致します。
どなたが稼いだのかという事が重要です。
収入が無いのに収入の無い方の名義になっているのが名義預金です。
収入のあった方の名義になっていれば何ら問題ございません。
迅速なご回答ありがとうございます
昔パートはしていましたが
専業主婦なのに、多額の預金がある場合
本人名義の預金を、全額、相続税申告した場合
認められず、修正させられるのでしょうか?

別府穣
10年間の通帳の動きを見られると覚悟してください。その上で
ご判断お願い致します。
本投稿は、2019年02月06日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。