相続税
母が、亡くなったのですが、亡くなる前に父名義で、車を購入しました。
母は、免許を持っていません。
この車は、母の相談財産になるのでしょうか?
後、国民健康保険から、5万円お見舞い金だと思うのですが受けとりました。
こちらは、相続財産に含めないといけないのでしょうか?
税理士の回答
車の購入費用をお母様がご負担されたのであれば、贈与になりえます。(相続開始と同一年であれば、贈与税申告は不要です。)
相続開始から3年以内であれば、相続財産に加算しなければなりません。
お見舞金は、香典と同様相続財産に含めなくてよいです。
よくわかりました。
有難うございます。
本投稿は、2019年03月13日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。