株贈与契約書において捨因は必要なのか。
株式の贈与契約書において、捨印のあるものを税理士の先生が必要とする意図についてお伺いします。
会社の株式の贈与契約書を税理士の先生に作成して貰いましたが、契約者の名前が間違っていた為、作り直しを依頼いたしました。
先日、修正された新しい契約書が送られてきましたが、名前の横以外に捨因を押すよう下のほうに鉛筆で2つの丸が書いてあり、郵送で送り返すよう税理士から依頼されました。
本件について私は下記の通り疑問に感じています。
1.捨印は、契約書の文言の修正削除の為に用いるのであり、勝手に内容を変更したり削除できるようなものを税理士が必要とする意図が分からない。
2.仮に捨印が必要であるならば、何故、最初の契約書(契約書の名前を間違えた時点)で捨印の指示がなかったのか。
3.自分としては後で第三者に修正されることがないよう、捨印なく、贈与契約書を作成したいが何か問題が発生するのだろうか。
ですので、今回、捨印つきの贈与契約書を税理士の先生が出してきた意図について、もし推測などで結構ですので教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

別府穣
捨て印はご質問者様の仰る通り、誤字脱字があった場合に訂正する為、一般的に行います。
ご質問者様のご質問以前に、贈与契約書の作成自体は司法書士、行政書士の職域で、厳密にいえば、税理士には資格がありません。
その契約書に基づいて申告するのが税理士の役割です。
話しは飛びますが、ご質問者様がその税理士に対して信頼置けないならば捨て印は必要無いかと思います。
大変参考になりました。
別府先生、どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年03月17日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。