税理士ドットコム - [相続財産]個人で喫茶店経営していた父親が死亡 - 相続財産とは、相続開始時の被相続人の財産です。...
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個人で喫茶店経営していた父親が死亡

去年の11月に喫茶店経営していた父親が死亡。店は廃棄したのですが、借りていた店舗物件を元の状態にするのにかかった費用や明け渡しまでに発生した家賃等の費用は、相続財産から差し引きできるのでしょうか?

税理士の回答

相続財産とは、相続開始時の被相続人の財産です。もちろん債務も含まれますが、「借りていた店舗物件を元の状態にするのにかかった費用や明け渡しまでに発生した家賃等の費用」は相続開始時には発生していなかった(相続開始後に相続人に発生した債務)と思われますので相続財産から差し引きすることはできません。

回答ありがとうございました。個人経営で運転資金は父親の預貯金だったので、廃業するのに使った費用は必要経費として負の財産として差し引きできるのかと思ってました。

本投稿は、2019年03月20日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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